別荘を購入するには一体いくら必要なのかに対する答えはこれです②

前回からの続きをお伝えしていきます。

目次
物件引渡し時に必要な費用
次に物件引渡し時に必要な費用についてみていきます。
初期費用を払い終えて、いよいよ理想の物件に住み始める準備が整い始めるわけで、まずは当然ながら物件本体にかかる費用を払わなければなりません。
それ以外にも、不動産取得税・登記費用・固定資産税清算金などがかかってきます。
①物件費用
物件にかかってくる費用そのものですね。
物件によって金額が変わってくるので、ご自身で選んだ物件によりきりです。こちらは特に言及しなくてもよいでしょう。
もちろん最初に手付金を支払っているので、それを差し引いた費用が請求されます。
ローンを利用する方は借入金で支払うことになりますね。
②不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した人に課される地方税のことです。
固定資産評価額に、一定の税率をかけた金額で算出される税額を自治体に納めます。
標準税率は4%なので、固定資産評価額が1,000万円の物件の場合、1,000万円×4%=40万円となるので、こちらの金額を不動産取得税として支払わなければなりません。
③登記費用(不動産の登録免許税+司法書士への報酬)
登記費用とは、不動産の登録免許税に加え、司法書士への報酬も含めた一切の費用をさします。
不動産を取得した場合『その不動産は自分ものである』ということを公に記録する必要があります。
そのため、法務局に土地の登記をしに行かなければならず、その際に国に納める税金が登録免許税です。
登記の種類には、所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記(ローンを組んだ場合)などがあり、固定資産税評価額に各々の税率をかけることで、その金額を計算することができます。
下記の表を参考にしてみてください。
登記の種類 | 税率 |
土地の所有権の移転登記 | 2%(但し相続によりなされる場合は0.4%) |
建物の所有権の移転登記 | 2%(但し相続によりなされる場合と、所有権保存登記の場合は0.4%) |
チェックすべきは、不動産取得税は土地と建物双方に課されるということです。
例えば、500万円の土地と1,000万円の建物を購入した場合、
500万円×2%=10万円 1,000万円×2%=20万円 で合計30万円の税が課されます。
また、表に記載の通り、不動産取得税はその取得の態様によって税率が異なってきます。
以上登記に関する手続きを処理する際には、専門家である司法書士へ代行依頼をすることが多いので、その報酬も加味しておいてくださいね。
支払う報酬も登記の種類によって変わってきますが、10万円前後みておきましょう。
④固定資産税清算金
なにやら耳慣れない言葉が出てきました。
土地や不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税を負担しなければならないのですが、これらは毎年1/1時点にその所有者に一括で課されます。
なので、年の途中で売買なり相続なりで不動産の所有者が変更になった場合は、売主と買主がそれぞれ所有していた日数に応じて、それぞれ固定資産税を日割り計算し、公平を期するためにお互いが負担し合うという業界の慣例があります。
これが固定資産税清算金と呼ばれるものです。
物件購入のタイミングいかんで、負担すべき清算金の額が変わってきますので頭に入れておきましょう。
⑤その他
物件引渡し時にかかる費用として物件費用・不動産取得税・登記費用・固定資産税清算金がかかってきますが、それ以外にも、
☑️別荘地の特性上かかってくる費用(温泉権利金・水道負担金・共同施設負担金・修繕積立金)
☑️ローンを組んだ人だけにかかってくる費用(融資事務手数料・ローン保証料・火災保険料・生命保険料)
がありますので、忘れずに資金計画に組み込んでおくと良いですね。
余裕をもったスケジューリングで
二回にわたって別荘購入時の費用について説明してきました。
必要金額が把握できれば、いつまでにいくら用意すればいいのかがわかりますし、業者に連絡を取って現地に足を運ぶタイミングも掴めます。
お金もそうですが、余裕をもった行動計画を立てることで別荘探しは飛躍的に楽しくなるはずです。
ワクワクできるような土地や物件をぜひ探してみてくださいね。