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別荘を購入するには一体いくら必要なのかに対する答えはこれです

別荘をはじめとする「住まい」を購入するには、当たり前の話ですが自分の年収の何倍ものお金が必要になります。

また、住まいといっても新築なのか・中古なのか、マンションなのか・戸建てなのか、注文住宅なのか・建売住宅なのか、とその様々な選択肢がありますので、不動産を購入する際には一切妥協してはいけません。

もちろん軽井沢から好アクセスのあやめヶ原別荘地も例外ではないので、別荘購入を考え始めたら、まず最初にご自身の理想のライフスタイルを明確にする作業を面倒くさがらずに行うことをオススメします。

すると、別荘購入にあたって譲れない条件が必ず一つや二つ出てくるはずですから、それら条件に合致する別荘をネットを駆使して検索していくのがセオリーです。

 

余談ですが、物件写真ってみてるだけでワクワクしませんか?

  • ここに住んだらどんな気分なんだろう?
  • リビングにコレとアレを置こうかな、、
  • 庭が広いから家庭菜園できるかも!
  • 作業小屋作っても面白いかもしれない
  • ハンモック垂らしてゆらゆら揺れるのが昔からの夢なんだよね

と、私は妄想が捗るタイプなので、かなり気分が盛り上がってしまいます。

別荘は、余暇を過ごす場所から第二の自宅という概念に変わりつつありますから、今までやりたかったけどできなかったことを落ち着いて実現できる場所、人生を見つめ直し楽しく過ごせる場所であればいいなと思います。

 

話が逸れましたが、そうやって気になる物件をいくつかピックアップできると、次に現実的な『お金』の問題に直面します。

中でも「物件価格はわかったけれどトータルで費用は一体いくらかかるのだろう?」という疑問に必ずぶち当たるはずです。

そこで今回は、別荘を購入する際にかかる費用をチェックしていきます。

見落としがちな別荘購入費用

別荘を買うには、別荘(建物 or 建物+土地)本体にかかる費用以外にも、様々な諸費用がかかってきます。

その内訳は大きく分けて、売買契約時に必要な費用と物件引渡し時に必要な費用と二つありますので順を追ってみていきましょう。

売買契約時に必要な費用

まず、売買契約締結時に必要な費用としては主に三つありまして、それは手付金・印紙税・仲介手数料です。

①手付金

手付金はだいたい物件価格の10%〜20%が相場なので、例えば物件価格が500万円であれば50万円〜100万円程度が必要になってきます。

ただ、手付金の金額は法的に決まっているわけではないので売主・買主双方が合意した金額であればいくらであっても問題ありません。

手付金は、購入の意思表示を明確にする・契約を簡単に解除させない・契約違反があった場合の違約金としての意味合いをもちます。

別荘を購入する際に売主・買主双方にとって大事な意味をもつ手付金です。

売買契約時にはしっかりと準備しておきましょう。

②印紙税

印紙税とは、一般的な商慣習や経済取引において交わされる契約書を作成する際に課税される税金です。

印紙税額は、作成される文書の種類およびその文書記載の契約金額によって決定されます。

別荘購入の取引においては、不動産売買契約書・建築工事請負契約書、またローンを借り入れる場合は金銭消費貸借契約書といった書類が必要になりますので、これらの文書作成時に印紙税がかかってきます。

例えば、物件金額が500万円〜1,000万円の場合、各書類にかかる印紙税は下記の通りです。

・不動産売買契約書→5,000円

・建築工事請負契約書→5,000円

・金銭消費貸借契約書→10,000円

金額の多寡により、印紙税は異なってくるので一例として控えておいていただければと思います。

③仲介手数料

最後に仲介手数料です。

仲介手数料は、別荘購入の取引の際に仲介会社を挟んだ場合に発生する費用のことで、売買価格によって金額が変動していきます。

別荘購入時の初期費用の中でも金額が大きい仲介手数料です。忘れずに確認しておきましょう。

宅建業法という法律で仲介手数料の上限額は決まっていますが、消費税がかかってきますので注意が必要です。

物件価格 仲介手数料
400万〜 価格×3%+60,000円
200万〜400万 価格×4%+20,000円
200万以下 価格×5%

長くなってしまいましたので、次回に続きます。

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