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別荘の固定資産税を安くする方法はセカンドハウスにあり

不動産の所有者が必ず払わなければいけない固定資産税は、別荘といえども例外ではありません。

毎年一月一日時点で別荘所有者に一律に課されるこの税金ですが、実はある手続きを踏むことで税の優遇措置が受けられるんです。

それはセカンドハウスとして認定されるということ。

別荘が「セカンドハウスである」と公的に認められることで、支払う税金が半額以下になりますのでかなりの節税効果が見込めます。

これからあやめヶ原や北軽井沢周辺で別荘購入を考えられている方は、この記事をぜひ参考にしてみてくださいね。

固定資産税は通常いくらかかるのか

そもそもなぜ不動産を購入すると固定資産税がかかるのでしょうか?

目も眩むような大金を支払って土地や別荘を購入したにも関わらず、毎年徴収されるなんてひどい話と思うかもしれませんが、制度なので仕方ないんですよね。

道路整備をはじめとする各種行政サービスを拡充させ、私たちの生活の利便性を高めるために使われているものだと信じるしかありません。

固定資産税の納税額は、物件の評価額(課税標準額)に1.4%をかけた金額になります。

物件の評価額は、土地であっても建物であっても公示価格の七割と言われてますので、

1,000万円で別荘を購入した場合、その評価額は1,000万×0.7=700万円。

これに1.4%をかけるので、700万×0.014=98,000円を各市町村に納める計算です。

ちなみに不動産を購入すると固定資産税の他に都市計画税が課税される自治体もありますが、あやめヶ原の場合は都市計画税はかかりません。

別荘をセカンドハウスとして認めてもらうためには

別荘をセカンドハウスとして認定してもらうと、上記税金の優遇措置が受けられるわけですが、そのためには以下のことを証明できる書類を役場へ提出する必要があります。

  1. 特定の人が年間を通して毎月一泊二日以上、当該物件で寝食をしていること
  2. 電気や水道などのライフラインが使用できる状態にあること

特段ハードルが高いとは言えませんよね。

1については、別荘へ向かうときの交通手段(新幹線や高速料金)の領収書を保管しておいたり、近隣のスーパーで日用品や食料品を購入する際のレシートを取っておけば証明は容易です。

2については、同じように電気水道の検針票を持参すれば十分でしょうし、支払い証明書があればなお良いですね(あやめヶ原の詳細住所は嬬恋村になるため、嬬恋村役場ホームページから上記申告条件を引用しています)。

 

購入した別荘がセカンドハウスとして認定されると、下記表の記載の通り固定資産税が軽減されます。

小規模住宅用地 課税標準額の六分の一
一般住宅用地 課税標準額の三分の一

小規模住宅用地とは、専用住宅(居住のみを目的として建てられた住宅)に供される用地のうち200㎡以下の敷地のことを言います。

そして、セカンドハウスは住むことを前提として建てられてますので、小規模住宅用地としての要件を満たすことになる。

購入予定の別荘をセカンドハウスとして申請しないと、前述の通り固定資産税を年額98,000円支払うことになりますが、申請しそれが受理されることによって(700万円×1/6)×0.014=およそ16,000円を納めるだけでよくなります。

その差額は82,000円(!)で、80%を超える節税を行なっている計算です。

制度を知っているのと知らないとでは、支払う税額にかなりの差が出てくることをご理解いただけたかと思います。

敷地面積が200㎡を超えた箇所については一般住宅用地と認識され、その部分についての固定資産税は三分の一となるため、ある程度土地が広くても支払う税金は安く済みそうですね。

ただし住宅用地として認められるのは、住宅の総床面積の10倍までなのでその点のみご注意ください。

別荘はメンテナンスなど予期せぬ出費が考えられますので、支出をなるべく減らすためにも、購入後はセカンドハウスとして認定を受けるという選択肢を忘れずにいてくださいね。

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