北軽井沢の別荘に住むなら火災保険加入を検討すべきです

季節はいつの間にか冬になり、こちらはすっかり雪に覆われていて、薪を燃やしたり、灯油ストーブの世話になったりと寒さに震える毎日を過ごしております。
北軽井沢は確かに夏の時期は涼しくて最高なのですが、冬はなかなかに厳しいです。

寒いのはもちろんなのですが、飲食店やカフェなどが軒並み休業してしまうので、ただでさえ閑散としている町がさらに静かになり、人の気配がしなくなるという寂しい現象が起こるんですね。
北軽井沢交差点はまだ賑やかですが、一歩路地に入ると耳鳴りがするほどにシーンとしていて別世界に迷い込んだかのような感覚になります。
これも冬の醍醐味で私は好きなんですけどね。
空気が澄んでいるので浅間山もこんなに綺麗に撮れますし。
その雄大な姿は私たち町民にどこか安心感を与えてくれる存在で、見てすぐにわかる大きさ・力強さにいつも元気を貰っていますが、自然はいつ牙を剥くかわかりません。
というのも、浅間山は今なお活動を続ける現役バリバリの活火山だからです。
噴火すれば、大小様々な噴石が空から降ってきますし、火砕流・溶岩流に火山灰や火山ガスの被害も甚大なものになるでしょう。
ですので北軽井沢で別荘を構えるのなら、いつ来るともしれない災害に備えて火災保険と地震保険に加入することをオススメします。
避けて通れない保険の話
火災保険とはその名の通り、運悪く住まいが火事に見舞われてしまった時に下りる保険のことで、火災以外にも落雷や台風の被害に遭った場合も同様です。
住居として使用されている物件であるならば、たとえ別荘であっても火災保険に加入することは可能なので検討してみてください。
保険会社によっては、別荘は空き家のようなもので、住宅ではないと加入を拒否されるケースもありますが、その場合は一般物件として申請すれば問題ありません(多少保険料は高くなってしまいますが)。
なぜこんなにも火災保険を勧めるのかというと、加入しないと地震保険を付加できず、浅間山のような活火山が噴火したときに被る損害は、この保険でないとカバーすることができないからです。
保険金は火災保険の30%〜50%に設定されていて、その範囲内で金額が設定されます。
例えば火災保険の金額が総額1,000万円なら、地震保険は300〜500万の範囲で決まってくるということです。
そして、実際に地震や噴火が起こり別荘に大なり小なり被害が出た場合は、以下のような計算で保険金が決定されます。
建物&家財 | |
全損 | 地震保険金額の全額 (ただし時価を限度とする) |
大半損 | 地震保険金額の60% (ただし時価を限度とする) |
小半損 | 地震保険金額の30% (ただし時価を限度とする) |
一部損 | 地震保険金額の5% (ただし時価を限度とする) |
「時価を限度」という表現が気になるかと思います。
新築ならまだしも中古の別荘を購入したとして、築30年も40年も経っていたら建物の価値なんてあってないようなものなんじゃないかと心配になりますよね。
でも安心してください。
火災保険の金額の算定基準は、新価(再度同じ物件を建てる時に掛かってくる金額)で評価されるので、一般的に使われる時価とはそもそも意味合いが異なります。
ここでいう「時価」とは、建物そのものの価値を示すものではなく、新価の上限額50%を指します。
前述の例でいうと、火災保険の金額が1,000万円なので地震保険の時価評価額はマックス500万円になるということです。
ですので、居住に要する目的で築30年の別荘を購入し、実際にその場所で生活を送っていたところ、噴火による影響で家が全損してしまったとしたら、地震保険により500万円が支払われます。
長年住むことで経年劣化が進み、物件自体の価値が著しく下がっていたとしても、それが直接保険金額の多寡に影響されないということですね。
少し難しい話をしてしまいましたが、大切な別荘をいつまでも維持管理し、快適な暮らしを継続させるのに保険の話は切っても切れないものです。
お金の問題は必ず降ってかかってきますので、きちんと整理しておきましょう。