植林・伐採の権利、知らないと揉める「境界線」の話
森に囲まれた別荘地で暮らす魅力の一つは、木々に囲まれた静けさです。
ただ、その木々は同時に、別荘地特有のトラブルの種にもなり得ます。
「お隣の木の枝が、うちの敷地に伸びてきている」 「自分の土地の木を切りたいけれど、どこまでが自分の権利なのか分からない」 「境界線がそもそもはっきりしていない」
こうした相談は、別荘地の管理に携わっていると、決して珍しいことではありません。
今回は、知らないと思わぬ揉め事につながる「境界線と樹木」の話を、正しい知識とともに整理してみたいと思います。
「枝」と「根」、扱いがまったく違う
まず大前提として知っておいていただきたいのが、民法には境界を越えてきた樹木に関する明確なルールがあるということです。
ポイントは、「枝」と「根」では扱いが違うということです。
樹木の「根」が境界線を越えている場合、越えている部分の根を自分で切り取ることができます。
根の所有権はこちら側の敷地にあると扱われるからです。
一方で、枝は勝手に切ることができません。
樹木の「枝」は隣地の所有者のものという扱いになるため、境界線を越えた枝であっても、自分で切り取ることはできないのです。
「自分の敷地に入り込んでいるのだから、切ってもいいはずだ」と思いがちですが、それは誤解です。枝を切りたい場合は、まず所有者に切除を求めるのが原則になります。
2023年の民法改正で何が変わったのか
このルールは、2023年4月の民法改正で一部見直されました。
改正前は、越境してきた隣地の木の枝を自分で切ることはできず、所有者に切除を求めるか、訴訟を起こして判決を得るしかありませんでした。
しかし、改正後の民法233条3項では、所有者に切除を催告したにもかかわらず相当期間内に対応してもらえないとき、所有者が分からないか所在が分からないとき、あるいは急迫の事情があるときには、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました。
これは別荘地においてとても重要な変更です。
別荘地では、所有者が遠方に住んでいて、長期間訪れていないというケースが珍しくありません。
連絡が取れない、あるいはそもそも誰が所有者か分からない——そうした土地から木が伸びてきて困っている、という相談は、別荘地ならではの悩みとも言えます。改正後のルールは、まさにこうした状況を想定して作られたものです。
トラブルを避けるためにやるべきこと
法律上、枝を自分で切れる場合があるとはいえ、安易に実行することはおすすめしません。
隣家の敷地に無断で立ち入らないこと、境界線を越えた枝のみを切ること、必要以上に枝を切らないことを守らないと、新たなトラブルを招く恐れがあります。
また、枝の越境問題は、段階を踏んで対応することで、不要な対立を避けながら解決できるケースが多くあります。
具体的には、次のような順序を踏むことをおすすめします。
1. まず境界線を確認する
隣地との境界線がハッキリしていない場合、先に境界を確定しなければ越境を明らかにすることができません。
境界が曖昧なまま枝を切ってしまうと、「そもそもそこは自分の敷地ではなかった」という事態にもなりかねません。
2. 所有者に連絡を取る
口頭だけでなく、書面や記録が残る方法で切除を依頼することが望ましいとされています。
後々「言った言わない」のトラブルにならないよう、記録を残すことが重要です。
3. 同意を得てから作業する
所有者から「自由に切っていい」と言われた場合でも、想定外の切られ方をしたと後で言われるなど、トラブルを防ぐために同意書をもらっておくことが望ましいとされています。
4. 判断に迷ったら専門家に相談する
越境した木の枝の切り取りを検討する場合は、事前に弁護士や司法書士へ相談することが推奨されています。
自治体も、こうした境界トラブルについては民事の問題として直接対応しないことがほとんどです。
別荘地特有の「見えにくさ」に注意
通常の住宅地と比べて、別荘地にはいくつか特有の事情があります。
一つは、所有者が不在の期間が長いということです。
隣の区画が何年も使われておらず、木がどんどん成長して境界を越えていても、誰も気づかないまま放置されているケースがあります。
もう一つは、境界そのものが分かりにくいということです。
市街地と違って、境界標識が雑草や落ち葉に埋もれていたり、そもそも明確な杭が打たれていない区画もあります。
こうした事情から、別荘地での境界トラブルは「気づいたときには、すでにかなり大きくなってしまっていた」というケースが多いのが特徴です。
早めに気づき、早めに対応することが、何より大切になります。
森に囲まれた暮らしは、木々があってこそ成り立つ豊かさです。
だからこそ、その木々をめぐるトラブルは、できる限り穏やかに、お互いが気持ちよく過ごせる形で解決していければ良いですね。
*今回の記事は一般的な法律の考え方を紹介するものであり、個別の状況に応じた法的判断は弁護士など専門家にご相談ください。